寄附をする
次の2通りの方法からお選びいただけます。
(ふるさと納税ポータルサイトからのお申込み)
082-513-2566 9:00~17:00(平日のみ)
chitoshiken@pref.hiroshima.lg.jp
電子申請による寄附のお手続き方法ご案内動画
ふるさと納税とは?
実質負担2千円でのご支援について
皆様からのご寄附は,広島県への「ふるさと納税」として,控除上限額内であれば,実質負担2千円でご支援いただけます。
ふるさと納税による住民税・所得税の優遇措置について
ふるさと納税で自治体に寄附し,寄附金控除の手続を行えば,「寄附した金額-2千円」が翌年度の住民税等から控除されるため,実質負担が2千円となります。
皆様からのご寄附は,広島県への「ふるさと納税」として,控除上限額内であれば,実質負担2千円でご支援いただけます。
ふるさと納税で自治体に寄附し,寄附金控除の手続を行えば,「寄附した金額-2千円」が翌年度の住民税等から控除されるため,実質負担が2千円となります。
なお,控除には限度額があり,家族構成や収入などで異なります。
ご自身の控除上限額の目安は,総務省のサイトや下記サイトなどでご確認ください。
※外部リンクへ移動
また,ワンストップ特例制度の詳細については,総務省のサイトや下記サイトなどでご確認ください。
※外部リンクへ移動
※外部リンクへ移動
※外部リンクへ移動
解説
ふるさと納税による優遇措置
自己負担額の2,000円を除いた全額が住民税等から控除される限度額である「ふるさと納税枠」が、平成27年以降、約2倍に拡充されました。
皆様からのご寄附は、広島県への「ふるさと納税」として、住民税等の寄附金控除が受けられます。
ふるさと納税のしくみについては,総務省のサイトをご覧ください。
ケース別の具体事例(イメージ)
※扶養家族が配偶者のみの給与所得者の方の場合
寄附していただいた皆様へ
お気持ちに感謝し、下記を行なっております。 (ふるさと納税制度上の返礼品には該当しません。)
寄附したことを証明する「鞆 町方衆之証」の発行
- 寄附していただいた方全員に寄附したことを証明する「鞆 町方衆之証」を発行。
- 1万円以上寄附していただいた方へは,「鞆 町方衆之証」に加え,ステンレス製のカードを交付
芳名板へお名前を掲示
-
「鞆てらす(鞆町町並み保存拠点施設)」に設置しているデジタル芳名板で、寄附をしていただいた方や企業様のお名前を掲示させていただきます。